1 離婚後も婚姻中の姓を称するにはどうすればいいの?
| 離婚すると、原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の姓を称するには、離婚の日から3ヶ月以内に市区町役所に届け出る必要があります。 |
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2 子の姓はどうなるの?
| 子供の姓は両親が離婚しても変更されません。旧姓に戻った母親が親権者となっても子供の姓はそのままです。子の姓を変更するには家庭裁判所の許可の審判を申し立てなければなりません。 |
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3 離婚すると戸籍はどうなりますか?
夫が戸籍筆頭者の場合、妻は除籍となり、戸籍の選択をします。 離婚の際の戸籍の選択として、
@ 旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る。
A 旧姓に戻り、新しく自分の戸籍を作る。
B 婚姻時の姓をそのまま使用し、新しく自分の戸籍を作る。
いずれかの方法を選ぶことになります。
子供は、離婚届だけでは戸籍に影響はなく、親権者がどちらになろうとも、離婚前のまま夫の戸籍に残ります。 |
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