1 偽装離婚も有効?
偽装離婚も本人に届け出の意思があったかどうかで有効無効が決まります。つまり、自分の意思で離婚届を提出した場合はたとえ偽装でも離婚は完全に有効になるのです。
生活扶助を受けるための離婚も自ら届け出れば有効です。これに対して、夫が勝手に離婚届に捺印して提出した場合は無効です。 |
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2 相手の不倫
| 相手方が合意しなくとも、裁判においては原則として離婚は認められます。しかし、一切の事情を考慮して婚姻継続した方がよいと裁判官が判断した場合、離婚は認められないこともあります。 |
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3 家出して生活費を入れてくれません
相手が家を出て行ったり、逆に追い出したりしたように、倫理的に不当で、夫婦の同居義務に反するような場合を『悪意の遺棄』と言います。また、生活費を故意に入れない場合も『悪意の遺棄』にあたります。
このような場合、相手方が合意しなくとも裁判においては原則として離婚は認められます。しかし、夫が後悔して帰ってきた場合やあなたに収入があって生活に困らない場合などにおいては、婚姻継続した方がよいと裁判官が判断して、離婚は認められないこともあります。 |
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