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1 財産分与の割合は?
法律上具体的な基準はありませんが、夫婦平等で分ける「2分の1ルール」が定着しています。実際には、共有財産形成、維持への貢献度、家庭の事情等を考慮して、ケースバイケースで決めることとなります。

2 退職金も財産分与の対象になるのか?
既に支給されている退職金は、財産分与の対象となると解されています。離婚時に未だ支給されていない退職金については、裁判所の判断も分かれていますが、近い将来に支給される可能性が高い場合には、財産分与の対象となるとするのが近年の傾向です。

3 夫の不倫相手に対する慰謝料請求
特殊なケースを除き、請求は可能です。不倫は貞操義務に反する違法な不法行為です。不貞行為をした配偶者とその相手方は、共同して精神的な損害を賠償する義務があります。
ただし、夫婦関係が既に破綻してからの不貞の場合や、既婚者であることを隠し相手方も過失なく知ることができなかった場合等においては、慰謝料請求は困難でしょう。
感情的になって、高圧的に請求すると脅迫で逆に訴えられたり、また仮に相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者に知られて逆に慰謝料請求されたりすることも考えられます。慎重に手続きをすべきでしょう。
まずは内容証明郵便で、事実関係を明らかにし、妥当な金額を提示することになります。
既に離婚を話し合っているのであれば、配偶者に対する離婚及び慰謝料請求の調停と併せて、不倫の相手方への慰謝料請求の調停を申し立てることもできます。


             
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