相手方が合意しなくとも、裁判においては原則として離婚は認められます。
しかし、一切の事情を考慮して婚姻継続した方がよいと裁判官が判断した場合、離婚は認められないこともあります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
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