相手が家を出て行ったり、逆に追い出したりしたように、倫理的に不当で、夫婦の同居義務に反するような場合を『悪意の遺棄』と言います。
また、生活費を故意に入れない場合も『悪意の遺棄』にあたります。
このような場合、相手方が合意しなくとも裁判においては原則として離婚は認められます。
しかし、夫が後悔して帰ってきた場合やあなたに収入があって生活に困らない場合などにおいては、婚姻継続した方がよいと裁判官が判断して、離婚は認められないこともあります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
テンプレートのpondt