離婚すると、原則として旧姓に戻ります。
離婚後も婚姻中の姓を引き続き名乗る場合には、市区町役所へ届け出なければなりません。
この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届け出なければならないので、遅れないよう注意しましょう。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
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