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夫が戸籍筆頭者の場合、妻は戸籍からぬけることとなり(除籍)、戸籍をどうするかは以下から選択することになります。
① 旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る。
② 旧姓に戻り、新しく自分の戸籍を作る。
③ 婚姻時の姓をそのまま使用し、新しく自分の戸籍を作る。
子供は、離婚届だけでは戸籍に影響はなく、親権者がどちらになろうとも、離婚前のまま夫の戸籍に残ります。
変更するためには「子供を夫の戸籍から自分の戸籍に移すにはどうすればよいですか?」解説のとおりですので、ご確認ください。