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離婚すると、夫の戸籍から抜けることになり、子供とは別の戸籍となります。
子供を、夫の戸籍から自分(妻)の戸籍に移すには、以下の手続きが必要になります。
① 住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
② 上記の審判書の謄本を添えて市区町村役場に「入籍届」を提出します。
離婚後も婚姻中の姓を継続使用する場合、見かけ上は子供と同じ氏を名乗っています。
しかし、そのような場合でも、戸籍を移すには、上記①②の手続きをしなければなりません。
たとえ、母親が親権者となっていても、戸籍は別々ということになりますので、ご注意ください。