子の氏を変更するには、家庭裁判所の許可の審判を申し立てなければなりません。
提出先は子供の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出時には、元夫(子供の今現在の)戸籍謄本、新しく作った自分の戸籍謄本、収入印紙800円、郵便切手(金額は裁判所による)を添える必要があります。
ただし、この申立てをできるのは、親権者になっている側からだけですので、ご注意ください。
親権者が父親で、母親が子供を引き取っているケースでは、父親の側から申立てをしてもらうことになります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
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