法律上具体的な基準はありませんが、夫婦平等で分ける「2分の1ルール」が定着しています。
実際には、共有財産形成、維持への貢献度、家庭の事情等を考慮して、ケースバイケースで決めることとなります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
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