既に支給されている退職金は、財産分与の対象となると解されています。
離婚時に未だ支給されていない退職金については、裁判所の判断も分かれていますが、近い将来に支給される可能性が高い場合には、財産分与の対象となるとするのが近年の傾向です。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル
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