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特殊なケースを除き、請求は可能です。
不倫は貞操義務に反する違法な不法行為です。
不貞行為をした配偶者とその相手方は、共同して精神的な損害を賠償する義務があります。
ただし、夫婦関係が既に破綻してからの不貞の場合や、既婚者であることを隠し相手方も過失なく知ることができなかった場合等においては、慰謝料請求は困難でしょう。
感情的になって、高圧的に請求すると脅迫で逆に訴えられたり、また仮に相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者に知られて逆に慰謝料請求されたりすることも考えられます。慎重に手続きをすべきでしょう。
まずは内容証明郵便で、事実関係を明らかにし、妥当な金額を提示することになります。
既に離婚を話し合っているのであれば、配偶者に対する離婚及び慰謝料請求の調停と併せて、不倫の相手方への慰謝料請求の調停を申し立てることもできます。