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離婚後の支援
離婚後の生活の支援はたくさんあります。
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生活の支援

子を養育している家庭への支援

離婚後に子をひとりで育てるのは経済的に大変です。各市区町村では、子どもを養育する家庭に対して、サポートする制度がありますので、積極的に活用していきましょう。
各市区町村で内容が異なる場合もありますので、詳しくは各市区町村への確認が必要です。

手当

名称対象金額
児童手当中学校修了までの子を養育している方月額10,000円又は15,000円
児童扶養手当父母のいずれかと一緒に生活していない子(18歳に達する日以後3月31日まで)月額9,990円から42,300円(子1人の場合)
特別児童扶養手当精神的又は肉体的に障害のある20歳未満の子を養育している方月額34,030円又は51,100円(所得制限あり)
児童育成手当(東京都のみ)父母のいずれかと一緒に生活していない子(18歳に達する日以後3月31日まで)月額13,000円から(所得制限あり)
就学援助小中学生を養育している方のうち、各市区町村基準で経済的理由で就学困難と認定された方学用品費,通学用品費,修学旅行費等の一部
ひとり親家庭等医療費助成父母のいずれかと一緒に生活していない子(18歳に達する日以後3月31日まで) 自己負担金(通院1,000円/月、入院1,200円/日)を差し引いた金額
ひとり親家庭児童就学支度金支給父母のいずれかと一緒に生活していない子が中学入学すること10,000円(1人)
乳幼児医療費助成15歳又は18歳に達する日以後3月31日までの子(各市区町村により異なります)自己負担金(各市町村により異なります)を差し引いた金額

貸付

名称対象金額
母子福祉資金貸付金20歳未満の子を養育している方利子0~3%
奨学金・入学準備金経済的理由により就学が困難な中高生授業料の一部

ご自身の生活の支援

お子様を養育しているしていないにかかわらず、経済的に苦しい場合にはサポートする制度があります。
離婚後も最低限の生活を行政が保障する制度ですので、検討しましょう。

手当

名称対象金額
生活保護収入や資産が厚労省基準の生活費に届かない家庭厚労省の基準で計算された生活費の不足分

貸付

名称対象金額
生活福祉資金貸付金各市区町村の基準以下の収入の方各市町村の基準で利息
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お住まいの支援

公営住宅

県や市が運営する公営住宅においては、入居募集の際、母子家庭を優遇することがあります。
公営住宅は収入に合わせた家賃設定をしますので、離婚後の収入にご不安がある方にも安心してご利用いただけます。

母子生活支援施設

18歳未満のお子様を養育する家庭の方を対象に母子ともに生活できる施設です。
施設では仕事や育児などさまざまなことを相談することができます。おおむね2年ほど利用できます。

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就労の支援

教育訓練に関する支援

就労の準備のために教育訓練を受けることは重要です。雇用保険加入していた方を対象の教育訓練給付金が有名ですが、雇用保険に加入していなくても受給できる制度もあります。

支援

名称対象金額
教育訓練給付金雇用保険加入期間3年以上で、雇用保険喪失後1年以内の方受講料の20%(4,000円以上の講座を対象。上限10万円)
職業訓練受講給付金ハローワーク所定講座を受講しており、月収8万円以下等の要件を満たす方月額100,000円+交通費
母子家庭自立支援教育訓練給付金18歳に達する日以後3月31日までの子を養育するシングルマザー受講料の20%(4,000円以上の講座を対象。上限10万円)
母子家庭高等技能訓練促進費等給付金18歳に達する日以後3月31日までの子を養育するシングルマザーで看護師や介護福祉士等の資格をとるために2年以上修行する方 月額75,000円又は100,000円+一時金(25,000円又は50,000円)

キャリア相談

ハローワーク、市区町村など今後の就労に関する相談窓口はいくつかあります。
定期的に各種講習会も行っているところもありますので、積極的に参加して、ご自身に合うキャリアを見つけましょう!

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