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親権と養育費
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親権とは

未成年の子の「養育」や「財産管理」の責任のこと

親権とは、未成年の子の養育や財産管理、法律上の行為の代理する親の責任のことを言います。
原則として両親が共同して責任を持ちますが、離婚の際にはどちらか一方だけを親権者にしなければなりません。

「養育」と「財産管理」とは

親権は、養育(身上監護権)と財産管理の2つの意味があります。
養育(身上監護)は、未成年の子を身体的に監督・保護し、精神的発達に配慮することを言います。
これに対して、財産管理は、未成年の子の財産を管理したり、その財産に関する法律的な行為を代理したりすることを言います。

「養育」と「財産管理」を分ける?

離婚の際、親権者をどちらか一方に決めなければなりませんが、養育と財産管理をそれぞれ分担して決めることができます。 例えば、母親が養育し、父親が財産管理をするということもできます。この場合、母親が監護権を持ち、父親が親権を持つこととなり、母親の元で子を育てることになります。

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親権者の決定

親権者の決定方法

夫婦の話し合いで決まります。話し合いがまとまらない場合、調停、調停でまとまらない場合は裁判で決定することになります。裁判所は公正な判断を行うために事実の調査を行います。

裁判所の判断基準

裁判所が決定する場合、子供の利益を重視して、夫婦双方の経済的事情や生活態度などを考慮して総合的に判断して決定します。 今までの裁判例では以下の基準が提示されています。

  1. 監護継続性 現実に子を養育している者を優先させるべきという基準。ただし、子に対する虐待など福祉上問題となる特別な事情がある場合は別です。
  2. 母親優先 乳幼児については、特別な事情がない限り、子の監護を優先させるべきという基準です。
  3. 子の意思尊重 子の意思を尊重させる基準です。15歳以上の未成年の子については、裁判所は子の話を聞くことになっています。
  4. 兄弟不分離 兄弟姉妹の親権者は可能な限り、分断しないようにする基準です。当然、それまでの環境も考慮されます。
    例えば、一緒に育った場合と別々で育った場合は判断も異なる可能性があります。
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養育費の決定

養育費とは

養育費とは、子供が親から自立するまで必要とされる費用のことを言います。
離婚夫婦のためでなく、子供のためのお金ですので、親権者や養育者(監護権者)に対して支払うものではなく、 あくまでも子どもに対して支払うものですのでご注意下さい。
衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費、子供の小遣い、お稽古ごとの費用等が含まれます。

養育費の決定方法

夫婦の話し合いで決まります。お互いの収入や財産、これまで子供にかけた費用の実績、今後の見通しなどが話し合いのポイントになります。
話し合いがまとまらない場合、調停、調停でまとまらない場合は裁判で決定することになります。

裁判所の養育費の基準

裁判所が決定する場合、子供の数、年齢構成ごとにまとめた表に、養育費を支払う親と養育費を受け取る親の年収を当てはめて算出しております。 具体的な算出方法は家庭裁判所のホームページに掲載されています。
養育費の終了時期については、親の資力や学歴等家庭環境を考慮して、満18歳までとか成年に達するまで等、個々の事情に応じて決定しております。

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