離婚後に活用できる助成制度として『児童扶養手当』というものがあります。
● 児童扶養手当 〜離婚した妻などを対象とします
1.支給対象
@ 父母が離婚して、父と生計を同じくしていない
A 父が死亡
B 父が重度の障害
C 父から1年以上遺棄されている
D 未婚の母
その他、これに準じるものに該当し18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している母親、又は母に代わって養育している人。
2.手当を受けられないケース
@ 日本国内に住所がない
A 公的年金を受けることができるとき
B 父に支給される公的年金の加算対象になっている
C 児童福祉施設に入所しているとき
D 母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき
など。
3. 支給手続き
児童福祉課等の担当窓口で認定請求します。
(戸籍謄本、住民票等が必要ですので事前に確認してください)
4.支給月
認定請求した月の翌月分から、4月、8月、12月の年3回。
支払月の前月まで、各支給月の11日に支払われます。
5. 支給額
基本額と、所得に応じた支給停止額から決定されます。
前年の所得額により、@全額支給の人A一部支給の人B全部支給停止の人に分かれます。
【平成19年4月1日現在】
【所得制限限度額】
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下記表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
● その他手当 〜児童扶養手当に準じた所得制限があります
@ ひとり親家庭医療費支援制度
A 水道料金の減免
B JR通勤定期乗車券の割引制度
C 公営住宅の優先入居
D 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
E ひとり親家庭児童就学支度金支給制度
など自治体によって様々です。
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● 児童扶養手当 〜離婚した妻などを対象とします
1.支給対象
@ 父母が離婚して、父と生計を同じくしていない
A 父が死亡
B 父が重度の障害
C 父から1年以上遺棄されている
D 未婚の母
その他、これに準じるものに該当し18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している母親、又は母に代わって養育している人。
2.手当を受けられないケース
@ 日本国内に住所がない
A 公的年金を受けることができるとき
B 父に支給される公的年金の加算対象になっている
C 児童福祉施設に入所しているとき
D 母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき
など。
3. 支給手続き
児童福祉課等の担当窓口で認定請求します。
(戸籍謄本、住民票等が必要ですので事前に確認してください)
4.支給月
認定請求した月の翌月分から、4月、8月、12月の年3回。
支払月の前月まで、各支給月の11日に支払われます。
5. 支給額
基本額と、所得に応じた支給停止額から決定されます。
前年の所得額により、@全額支給の人A一部支給の人B全部支給停止の人に分かれます。
【平成19年4月1日現在】
| 児童人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
| 1人 | 41,720円 | 41,710円〜9,850円 |
| 2人 | +5,000円加算 | |
| 3人以上 | +3,000円加算 |
【所得制限限度額】
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下記表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務・孤児の養育者 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| (例)母親が児童1人を養育 計算後前年所得が57万円未満の場合 → 全部支給 計算後前年所得が57万円以上230万円未満の場合 → 一部支給 計算後前年所得が230万円以上の場合 → 全部支給停止 |
| ※ | 受給開始後、5年経つと減額されます。 |
| ※ | 小学校6年生以下であれば、児童手当も同時に受給できます。 |
| ※ |
この児童扶養手当は父子家庭には支給されません。ただし、各自治体が類似の手当を設けていることもあります。(東京都:児童育成手当など) |
● その他手当 〜児童扶養手当に準じた所得制限があります
@ ひとり親家庭医療費支援制度
A 水道料金の減免
B JR通勤定期乗車券の割引制度
C 公営住宅の優先入居
D 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
E ひとり親家庭児童就学支度金支給制度
など自治体によって様々です。
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