離婚手続には、夫婦双方の合意だけで進める協議離婚と、裁判所が介入する調停離婚・審判離婚・裁判離婚とがあります。
● 協議離婚 〜双方の合意だけで成立する離婚手続
離婚届に必要事項を記入の上、夫婦及び証人2名の署名捺印し、市区役所、町役場に届け出ることで成立します。
● 調停離婚 〜裁判所が解決をあっせんする離婚手続
以下の場合には裁判所に調停を申立てることができます。
@ 夫婦間で離婚の合意ができない場合
A 夫婦間で離婚の合意はできているが条件について合意がない場合
調停も協議離婚と同様、夫婦間で合意がない限り離婚は成立しません。離婚の合意ができた場合、裁判所が調停調書を作成した時点で離婚が成立します。その後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
● 審判離婚 〜裁判所が調停案を提示する離婚手続
調停離婚において、調停成立の見込みはないが相当と認められる場合、裁判所は調停に代えて審判することができます。審判時に離婚が成立しますが、審判告知日から2週間以内に異議申し立てがあれば審判は効力を失います。審判告知日から2週間経過までに異議申し立てがなければ、さらにその後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
● 裁判離婚 〜裁判所が離婚の成否を決定する離婚手続
調停離婚が成立しなかったときに裁判所に離婚の訴えを提起することができます。この場合、以下のいずれかの要件に当てはまなければ離婚は認められません。
@ 不貞行為
A 倫理的に非難されるような意思で夫婦の共同生活を行わないとき
B 3年以上の生死不明
C 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D その他婚姻を継続し難い重大な事由あるとき
離婚の判決が出た場合、判決時に離婚が成立しますが、判決文送達日から2週間以内に上訴があれば判決は確定しません。確定後、さらにその後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
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● 協議離婚 〜双方の合意だけで成立する離婚手続
離婚届に必要事項を記入の上、夫婦及び証人2名の署名捺印し、市区役所、町役場に届け出ることで成立します。
● 調停離婚 〜裁判所が解決をあっせんする離婚手続
以下の場合には裁判所に調停を申立てることができます。
@ 夫婦間で離婚の合意ができない場合
A 夫婦間で離婚の合意はできているが条件について合意がない場合
調停も協議離婚と同様、夫婦間で合意がない限り離婚は成立しません。離婚の合意ができた場合、裁判所が調停調書を作成した時点で離婚が成立します。その後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
● 審判離婚 〜裁判所が調停案を提示する離婚手続
調停離婚において、調停成立の見込みはないが相当と認められる場合、裁判所は調停に代えて審判することができます。審判時に離婚が成立しますが、審判告知日から2週間以内に異議申し立てがあれば審判は効力を失います。審判告知日から2週間経過までに異議申し立てがなければ、さらにその後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
● 裁判離婚 〜裁判所が離婚の成否を決定する離婚手続
調停離婚が成立しなかったときに裁判所に離婚の訴えを提起することができます。この場合、以下のいずれかの要件に当てはまなければ離婚は認められません。
@ 不貞行為
A 倫理的に非難されるような意思で夫婦の共同生活を行わないとき
B 3年以上の生死不明
C 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D その他婚姻を継続し難い重大な事由あるとき
離婚の判決が出た場合、判決時に離婚が成立しますが、判決文送達日から2週間以内に上訴があれば判決は確定しません。確定後、さらにその後10日以内に市区役所、町役場に届け出ることになります。
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