親権、養育費、面接交渉権のそれぞれの意義は以下のとおりです。
● 親権 〜子供の監護、財産管理する権利
親権には以下の内容が含まれます。
@ 子供を監督・保護、教育
A 子供の身分上の行為(氏変更、養子縁組の代諾、相続放棄等)
B 子供の財産の管理
上記のうち@を一方、ABを他方が持つことも可能です。その場合、@をもつ者を監護権者、ABをもつ者を親権者と呼びます。
離婚届には親権者を記載しなければなりません。そのため、当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てて決めなければなりません。この際、以下の判断基準を総合的に考慮した上で決定されます。
@ 現実の監督、保護状況
A 兄弟姉妹不分離
B 子供の意思
C 母親優先(乳幼児の場合)
● 養育費 〜子供の監護、教育するための費用
原則として当事者間の話し合いで決めますが、当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申立てることができます。
裁判所においては、子供の数、年齢構成ごとにまとめた表に、養育費を支払う親と養育費を受け取る親の年収を当てはめて算出しております。具体的な算出方法は家庭裁判所のホームページに掲載されています。
● 面接交渉権 〜親権等ない者が未成年の子と面接交渉する権利
親権者、監護権者にならなかった親は、離婚後も未成年の子と面接ができます。これは、離婚成立前の別居状態においても認められます。
内容については、原則として当事者間の話し合いで決めますが、当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所に審判を求めることができます。
親権者・監護者が面接交渉権を拒否した場合、違反1回何円と間接的に強制したり、約束を守らないことに対する損害賠償を請求したりすることができます。
また、暴力をふっていた等事情ある場合、裁判所は逆に面接交渉を禁止する審判を求めることができます。さらに、6ヶ月間身辺に近づかないようにする申立てもできます。
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● 親権 〜子供の監護、財産管理する権利
親権には以下の内容が含まれます。
@ 子供を監督・保護、教育
A 子供の身分上の行為(氏変更、養子縁組の代諾、相続放棄等)
B 子供の財産の管理
上記のうち@を一方、ABを他方が持つことも可能です。その場合、@をもつ者を監護権者、ABをもつ者を親権者と呼びます。
離婚届には親権者を記載しなければなりません。そのため、当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てて決めなければなりません。この際、以下の判断基準を総合的に考慮した上で決定されます。
@ 現実の監督、保護状況
A 兄弟姉妹不分離
B 子供の意思
C 母親優先(乳幼児の場合)
● 養育費 〜子供の監護、教育するための費用
原則として当事者間の話し合いで決めますが、当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申立てることができます。
裁判所においては、子供の数、年齢構成ごとにまとめた表に、養育費を支払う親と養育費を受け取る親の年収を当てはめて算出しております。具体的な算出方法は家庭裁判所のホームページに掲載されています。
● 面接交渉権 〜親権等ない者が未成年の子と面接交渉する権利
親権者、監護権者にならなかった親は、離婚後も未成年の子と面接ができます。これは、離婚成立前の別居状態においても認められます。
内容については、原則として当事者間の話し合いで決めますが、当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所に審判を求めることができます。
親権者・監護者が面接交渉権を拒否した場合、違反1回何円と間接的に強制したり、約束を守らないことに対する損害賠償を請求したりすることができます。
また、暴力をふっていた等事情ある場合、裁判所は逆に面接交渉を禁止する審判を求めることができます。さらに、6ヶ月間身辺に近づかないようにする申立てもできます。
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