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財産分与は、以下の性質を持ちます。
① 夫婦財産の清算
② 離婚後の扶養
③ 精神的苦痛に対する慰謝料
これらを考慮して分配額、方法を取り決めます。当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てて決めることになります。たとえ、当事者間で話し合いがまとまったとしても、後の強制執行の可能性を考慮して、話し合いの内容を公正証書にしておくことをお薦めします。
ただし、離婚から2年経過後は請求できませんのでご注意下さい。
慰謝料は、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為がある場合でなければ認められません。実際には、以下の基準を元に算定します。
① 離婚の有責性、信義誠実の程度(背信性)
② 精神的苦痛の程度
③ 婚姻期間
④ 当事者の社会的地位、支払能力
⑤ 未成年の子の存在
⑥ 離婚後の扶養
これらを考慮して慰謝料額を取り決めます。財産分与同様、話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てて決めることになります。財産分与と一緒に申し立てることもできますが、別に訴えを提起することもできます。
ただし、通常、離婚から3年で時効により消滅しますのでご注意下さい。
上記のとおり、財産分与には慰謝料の性質がありますが、財産分与で、慰謝料を必ず決めなければならないという訳ではありません。財産分与とは別々に慰謝料を取り決めたり、別々に慰謝料を請求することもできます。
また、一度、財産分与を受けた後でも、分与額・方法が精神的苦痛を慰謝するに足りない場合は別途慰謝料を請求することができます。