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離婚の手続き
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離婚の手続き

協議離婚

離婚の手続きはまず第一に夫婦の話し合いで進めます。協議離婚とは、夫婦が合意して離婚することを言います。
離婚原因はなくても問題ありません。夫婦及び証人2人が署名捺印して戸籍役場へ届出します。届出が受理された時点で離婚が成立します。 通常、親権や財産分与など離婚に関する合意内容は書面に残しておきます。

離婚調停

離婚の合意ができない場合や離婚合意できても条件面で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
調停は、当事者と調停委員と裁判官が話し合って進めます。あくまでも夫婦間の合意がない限り成立しませんが、第三者が間に入ることで円満な解決を期待できます。
家庭裁判所が用意した調停調書を記載した時点で離婚が成立します。ただし、10日以内に戸籍役場へ届け出なければなりません。

裁判離婚

離婚が成立しなかった場合、配偶者を相手に家庭裁判所へ離婚の訴えを提起することができます。ただし、協議離婚や調停離婚と異なり、離婚原因が必要になります。

裁判離婚が認められる離婚原因
不貞行為肉体関係をもつこと
悪意の遺棄同居など義務を履行しないこと
3年間生死不明死亡している危険性の高い失踪
強度の精神病にかかり回復見込みなし夫婦の実態をつくることが難しい場合。専門医の鑑定が必要
その他婚姻を継続し難い重大な事情あるとき夫婦関係が破綻し回復不能なとき
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公正証書

公正証書とは

公正証書とは、公証人という公務員が法律で定められた手続きに沿って作成した文書を言います。
通常、話し合いで決まった離婚の際の条件は離婚協議書を作成して証拠として残しておきますが、離婚協議書を公正証書にしておくとメリットがあります。

公正証書のメリット

公正証書にすれば、証拠として後日言った言わないなどの争いを防ぐことができます。
また、仮に相手が離婚協議で決まったお金を支払わない場合、通常は裁判で勝訴判決を獲得した上で、強制執行の手続きをとらなければなりませんが、 公正証書にしておけば、裁判を行うことなく、すぐに強制執行の手続きをとることができます。

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離婚の撤回

協議離婚の場合

離婚の合意に基づき離婚届を作成した後、届出前に離婚意思を撤回することができます。誤って出されないようにするため、 あらかじめ市役所に不受理申出をしておくと、仮に離婚届が提出されたとしても受理されません。
この不受理の申出は6カ月間有効です。

離婚調停・裁判離婚の場合

調停離婚や裁判離婚の場合、裁判所で離婚が成立したとき以降、離婚の撤回は原則として撤回することはできません。
協議離婚のときのように市役所への不受理申出していたとしても、裁判所でいったん離婚が成立している以上、離婚届は受理されます。

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