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財産分与
まずは財産の把握からはじめましょう。
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財産分与とは

夫婦が協力して築いた財産が対象

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に分けることを言います。 従いまして、婚姻期間中の夫婦共同で築いた一切の財産が対象になり、名義は関係ありません。

名義は関係ありません

相手名義の財産も婚姻期間中に入手したものであれば、財産分与の対象になる可能性がありますので、 まずは相手名義のものを含め、財産を把握することから始めるのが大切です。

借金も対象になります

財産分与はプラスの財産だけでなく、マイナス財産も対象になります。 相手方の個人的な浪費等、自分のためだけの借金は当然対象外ですが、生活のために必要な医療費や子供の教育費や住宅ローンは対象になりますので、ご注意下さい。
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財産分与の割合

2分の1ルール

財産分与の割合は法律では決まっていません。夫婦の合意あれば、どのような分け方をしてもよいことになっています。 調停や裁判では原則2分の1で認める傾向にありますので、一般的には2分の1で分けるケースがほとんどです。 専業主婦の場合でも、共働きでも同様です。

慰謝料との関係

慰謝料とは、離婚に伴い被った精神的苦痛を賠償する金銭のことを言います。 慰謝料は、財産分与と一緒に精算することもできますが、財産分与と別々に請求することも認められます。従いまして、 財産分与が支払われたからと言って、慰謝料は請求できるなくなる訳ではありません。 具体的な事情に応じて、財産分与の内容では精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合、別途慰謝料を請求することができます。
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財産分与の手続

決定方法

夫婦の話合いで決めます。話合いでまとまらない場合は調停、調停でまとまらない場合は裁判で決定することになります。 離婚と同時に行うことも離婚の後に行うことも可能です。

2年で消滅!?

財産分与は、離婚から2年たつと時効により請求することができなくなります。 ただし、既に話し合いで金額が確定しており、相手方が支払わない場合は別です。

決定方法

夫婦の話合いで決めます。話合いでまとまらない場合は調停、調停でまとまらない場合は裁判で決定することになります。 離婚と同時に行うことも離婚の後に行うことも可能です。

不動産の名義変更

相手名義の不動産を財産分与により取得した場合、登記名義を変更する必要があります。 登記名義を変更するには、必要書類を集め、申請書を作成して法務局へ提出しなければなりません。 専門家である司法書士に依頼する場合、司法書士との面談が必要になります。
必要書類
物件に関するもの
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記簿コピー(手元にあれば不要)
財産分与する人に関するもの 協議の場合
  • 免許証等コピー(司法書士に依頼する場合)
  • 印鑑証明書(3カ月以内)
  • ご実印
  • 権利証又は登記識別情報
  • 登記原因証明情報(司法書士に依頼する場合は司法書士が作成)
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)
調停・訴訟の場合 一切不要
財産分与を受ける人に関するもの 協議の場合
  • 免許証等コピー(司法書士に依頼する場合)
  • 住民票
  • お認印
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)
調停・訴訟の場合 上記に加え、調停調書又は判決正本
※ 上記書類を申請書に添付して申請します。 ※ 上記のほか、当事者の住所・氏名が登記簿と相違する場合は別途、住民票や戸籍謄本が必要になります。
費用
登録免許税 500円
登記事項証明書 1,100円(税込み)
固定資産税評価証明書 3,300円(税込み)
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※上記のほか、当事者の住所・氏名が登記簿と相違する場合は別途、住所・氏名を変更するための実費・報酬が必要になります。

自動車の名義変更

相手名義の自動車を財産分与により取得した場合、登録名義を変更する必要があります。 また、自動車の保管場所を変える場合には併せて車庫証明を取得する必要がります。 これらの手続きは、必要書類を集めて申請書を作成し、登録の変更の場合は陸運局、車庫証明の場合は警察署へ提出しなければなりません。 専門家である行政書士に依頼する場合、行政書士との面談が必要になります。
必要書類
自動車に関するもの
  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 車庫証明
  • 自動車税申告書・取得税申告書
  • 自動車リサイクル券
財産分与する人に関するもの 協議の場合
  • 免許証等コピー(行政書士に依頼する場合)
  • 印鑑証明書(3カ月以内)
  • ご実印
  • 譲渡証明書(行政書士に依頼する場合は行政書士が作成)
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)
調停・訴訟の場合 一切不要
財産分与を受ける人に関するもの 協議の場合
  • 免許証等コピー(行政書士に依頼する場合)
  • お認印
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)
調停・訴訟の場合 上記に加え、調停調書又は判決正本
※ 上記書類を申請書に添付して申請します。 ※ 上記のほか、当事者の住所・氏名が登記簿と相違する場合は別途、住民票や戸籍謄本が必要になります。
費用
自動車登録印紙代 500円(普通車のみ)
車庫証明 2,600円
ナンバープレート 普通車:1,490~4,240円 軽自動車:1,510~4,280円
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