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別居生活

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離婚前の別居生活の決断

離婚前の別居には正当な理由が必要

お互い冷静になるためにも別居が必要な場面もあります。しかし、夫婦には同居義務があり、 正当な理由がない限り、一方的に家を出て別居生活はをすることは認められません。 従いまして、まず相手方に不倫やDVなど、別居することに正当な理由がないか確認しましょう。仮に正当な理由がなければ、夫婦で別居について話し合う必要があります。

DV被害は早めに決断

DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けている場合、当然別居することができます。DV被害を受けている場合、 早めに各市区町村へ相談し、別居の準備をしましょう。ひどい場合には裁判所が相手に近づかないよう命令(保護命令) を出す制度もありますので、専門家に早めに相談することをお勧めします。 DVは殴る蹴るの身体的暴力だけではありません。長時間説教して精神的追い詰めたり、生活費を渡さないで経済的に困窮させたり、 性交渉を強要したりすることもDVに該当します。 DV被害は、時間がたてばたつほど精神的に追い詰められて動けなくなりますので、早めの決断が必要です。
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別居生活をはじめる3つのポイント

Point1 別居生活のシミュレーション

まず最初に、別居生活に必要なものを確認し、生活費のシミュレーションをしましょう。 健康保険証や身分証明書、預金通帳など必ず必要になるものを確保した上で、家から何を持ち出すことができ、 何を買わなければならないのか、日々の生活のためにいくら必要かなどを把握しておきます。

Point2 自立の準備

住まいはもちろん、定期的な収入を確保する必要があります。仕事を探したり、母子手当などの公的支援を調査したり、親族の協力をお願いしたりしておきます。 実は別居した後も夫に対して生活費を請求することができるのですが、相手が渋った場合は裁判手続き(調停)をする必要があり、 時間を要するおそれもありますので、数か月分の生活のめどがたつようにしておくのが望ましいでしょう。

Point3 生活費の請求

相手が生活費を負担していた場合、別居後も同じように生活費を相手に請求することができます。 相手が支払わない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることで、裁判所に生活費を支払うよう決めてもらうこともできます。 裁判所が決定した場合、財産を差し押さえることもできます。しかし、手続きには時間がかかりますので、 Point2のとおり、当面の生活費はご自身で確保しておく必要があります。
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