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保険の見直し

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離婚後の保険はどうなるの?

民間の保険(生命保険・学資保険)は財産分与

生命保険や学資保険も財産分与の原則として対象になります。各保険の離婚時における解約返戻金を評価額として財産分与を行います。 ただし、掛け捨ての生命保険のように貯蓄性のないものは対象となりませんので、ご注意下さい。 保険は解約時期により解約返戻金は変動するものが多いため、解約すると損するものもあります。また、中には名義変更できない保険商品もあります。 解約か名義変更かそのままにするかは保険商品の内容を見て慎重に検討する必要があります。 場合によっては保険商品の保障内容の見直しや保険商品の変更も考える必要があります。

社会保険(健康保険・年金)は離婚前後の状況で決定

社会保険は、会社員とその扶養家族が加入する健康保険・厚生年金と、自営業者や働いていない人が加入する国民健康保険・国民年金の2つに大別されます。 離婚によりご自身の社会保険がどうなるかは、以下の表のとおり、離婚前の状況と離婚後の状況により異なります。
  離婚前
離婚後 特に働いていなかった 少し働いていた ※1 しっかりと働いていた※2
特に働かない 夫が会社員 …健康保険(扶養)→国民健康保険 夫が自営又は働いていない …国民健康保険→国民健康保険 健康保険→健康保険(任意継続)又は国民健康保険
少し働く※1
しっかりと働く※2 夫が会社員 …健康保険(扶養)→健康保険 夫が自営又は働いていない …国民健康保険→健康保険 健康保険→健康保険
親又は新しい配偶者の扶養に入る 夫が会社員 …健康保険(扶養)→健康保険(扶養) 夫が自営又は働いていない …国民健康保険→健康保険(扶養) 健康保険→健康保険(扶養)
※1 パート(正社員の4分の3未満の労働時間・所得年130万円以内) ※2 正社員又はパート(正社員の4分の3以上の労働時間・所得年130万円以内超)
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保険の財産分与について考えるべき3つのポイント

Point1 解約か継続か

解約返戻金は支払ってきた保険料の累計よりも大幅に低いものがほとんどですので、保険を解約した上で現金で財産分与すると、お互いに損することになります。 満期までの期間を見て、このまま解約で良いのか満期まで待った方がよいのかを検討しましょう。 満期まで待つ場合、名義変更するのか相手名義のままにするのか受取人をどうするのかを検討する必要があります。

Point2 名義変更できるか

当事者で名義変更を合意していても、保険の商品によっては名義変更できなかったり、名義変更のために条件があったりします。 各保険会社に確認して名義変更ができるか確認しましょう。その際、名義変更が可能であれば、必要な書類(保険証書や所定の確認書など)も確認しておき、 後で書類がもらえないということがなきよう財産分与の合意の際に受け取っておきましょう。

Point3 保険内容の見直し

名義変更する場合、自分の支払い能力も考えなければなりません。ライフプランをたてて、ご自身の就労形態と財産分与を確認しましょう。 仮に支払いがどうしても難しい場合、保障内容の見直すことも検討しましょう。場合によっては、再度、相手の名義のままにしたりすることも検討しましょう。 相手の名義にする場合、満期で相手が得られる利益を財産分与の交渉材料としたり、受取人を子供や自分にすることを離婚協議書に明記したりしておきましょう。
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保険の見直しサービス&料金

社会保険手続き
社会保険労務士が離婚で発生する社会保険の手続を代行します。
報酬 5,500円~(税込み)
生命保険・損害保険の見直し
保険商品について専門家の目から見直します。
報酬 0円

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