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離活Q&A

離婚の手続に関するQ&A

離婚自体は有効ですが…

偽装離婚は有効です。離婚は夫婦に届出の意思さえあれば有効とされますので、たとえ以前と変わらず、夫婦生活を続けても離婚は無効となりません。 しかし、財産分与には注意が必要です。通常の財産分与の基準を超えて、過大に財産を移すと、債権者を害する行為として、債権者から否定されてしまいます(平成12年03月09日 最高裁一小判決)。
従いまして、通常の基準を超えないような財産分与をした後の生活を試算した上で本当に離婚するかどうか検討した方がよろしいかと思います。
ちなみに、偽装離婚後、再度同じ相手と結婚することも可能です。この場合、お互いに夫婦生活を営む意思がなければ、結婚は成立しません。 偽装離婚時に再度結婚の約束をしていたとしても、相手が心変わりしてしまった場合には結婚をすることはできませんのでご注意下さい。

原則として離婚は認められます。ただし…

相手方が合意しなくとも、裁判においては原則として離婚は認められます。しかし、一切の事情を考慮して婚姻継続した方がよいと裁判官が判断した場合、離婚は認められないこともあります。

原則として離婚は認められます。ただし…

相手が家を出て行ったり、逆に追い出したりしたように、倫理的に不当で、夫婦の同居義務に反するような場合を『悪意の遺棄』と言います。また、生活費を故意に入れない場合も『悪意の遺棄』にあたります。
このような場合、相手方が合意しなくとも裁判においては原則として離婚は認められます。しかし、夫が後悔して帰ってきた場合やあなたに収入があって生活に困らない場合などにおいては、婚姻継続した方がよいと裁判官が判断して、離婚は認められないこともあります。

既に支給されている退職金は、財産分与の対象となると解されています。離婚時に未だ支給されていない退職金については、裁判所の判断も分かれていますが、近い将来に支給される可能性が高い場合には、財産分与の対象となるとするのが近年の傾向です。

原則として請求できます。

不倫は貞操義務に反する違法な不法行為です。不貞行為をした配偶者とその相手方は、共同して精神的な損害を賠償する義務があります。
ただし、夫婦関係が既に破綻してからの不貞の場合や、既婚者であることを隠し相手方も過失なく知ることができなかった場合等においては、慰謝料請求は困難です。
感情的になって、高圧的に請求すると脅迫で逆に訴えられたり、また仮に相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者に知られて逆に慰謝料請求されたりすることも考えられます。慎重に手続しましょう。
まずは内容証明郵便で、事実関係を明らかにし、妥当な金額を提示することになります。
既に離婚を話し合っているのであれば、配偶者に対する離婚及び慰謝料請求の調停と併せて、不倫の相手方への慰謝料請求の調停を申し立てることもできます。

法律上具体的な基準はありませんが、夫婦平等で分ける「2分の1ルール」が定着しています。実際には、共有財産形成、維持への貢献度、家庭の事情等を考慮して、ケースバイケースで決めることとなります。

子供の姓は両親が離婚しても変更されません。

旧姓に戻った母親が親権者となっても子供の姓はそのままです。子の姓を変更するには家庭裁判所の許可の審判を申し立てなければなりません。

原則として旧姓に戻ります。

離婚すると、原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の姓を称するには、離婚の日から3ヶ月以内に市区町役所に届け出る必要があります。

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