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離婚協議書作成

話し合いがまとまったら、必ず書面にしましょう。
ご相談いただいた方に、
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離婚協議書・公正証書のメリット

話し合った内容を明確にして安心させてくれます

離婚をめぐる話し合いは、感情的になりやすく、 後日トラブルのリスクも低減し話し合いの結果を離婚協議書にまとめておけば、内容が明確になり、 後日、聞いていないといわれることはなく、安心することができます。 また、仮にトラブルになった場合でも裁判での証拠としてあなたを守ってくれます。

養育費・慰謝料が未払いになったときでもあなたを守ってくれます

公正証書とは、公証人という法律実務に長けた公務員が当事者から内容を聞いて作成する書類のことを言います。 公証人というプロが作成する以上、内容が法令違反にならないかしっかりと確認しており、後日、内容に問題が生じることは少ないと言えます。 また、話し合いでまとまった養育費や慰謝料を相手が支払わないような場合でも、公正証書に 「支払いを滞ったら強制執行されても異議ありません」というような一文を入れておけば、裁判を行うことなく、 差押の手続きをすることができますので、いざというときの援けになります。
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離婚協議書で気を付けるべき3つのポイント

Point1 漏れがないか

財産分与、慰謝料、親権、養育費などなど、離婚協議書には離婚の条件をすべて盛り込みます。 漏れたまま作成しまうと、後日、自分の主張は通らなくなってしまいます。 離婚というあまり経験しない場面で気持ちの整理も大変な時ですが、慎重に幅広く離婚の条件を考えましょう。

Point2 先々の生活を考えているか

働き先が見つからず貯金が少なくなっていく、子どもの成長に合わせて養育費が足りなくなる…など、 後々の自分や子どもの生活も考えた上で協議内容を決める必要があります。 女性としての自立した生活をしっかりとシミュレーションして協議していきましょう。

Point3 法的に問題ないか

当事者同士で合意した内容でも、法的に問題のある内容は無効となります。 この場合、相手が守らなくても法律は守ってくれません。 合意した内容に法的な問題がないか、弁護士・行政書士・司法書士のような法律の専門家に確認したもらいましょう。
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離婚手続き支援サービス&料金(慰謝料請求)

離婚協議書案作成
行政書士がご要望を伺い、必要なアドバイスをしながら文案を作成します。
報酬 55,000円(税込み)(特記事項5項目以上は6項目以降1項目につき+2,100円)
公正証書案作成 公証人とのやりとり
行政書士がご要望を伺い、必要なアドバイスをしながら文案を作成し、 捺印の前段階までの公証人とのやりとりを承ります。
公証人手数料 5,000円~(財産分与額に応じて異なります)
報酬 55,000円(税込み)
立会い(協議又は公証人役場)
各専門家が協議の場又は公証人役場で立ち会い、公正な手続きを見守ります。
埼玉県、東京23区 11,000円(税込み)
上記以外の関東圏 22,000円(税込み)+交通費実費
関東圏以外 33,000円(税込み)+交通費実費

慰謝料請求 ご依頼後の流れ(内容証明)

公正証書にしない場合

  • 合意/書面にご捺印
    ご夫婦で内容をご確認の上、書面にご捺印いただきます。

公正証書にする場合

  • 必要書類の収集
    戸籍謄本等公正証書作成で必要な書類をご収集していただきます。
  • 公証人との調整
    当センターが公証人役場を協議内容を伝え調整します。
  • 公証人役場で合意/捺印
    ご夫婦で公証人役場にご足労いただき、内容をご確認の上、書面にご捺印いただきます。
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