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離婚調停
離婚の話し合いが進まないときに利用しましょう
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離婚調停とは

裁判所が間に入った話し合い

離婚調停は、通常の裁判と異なり、裁判所がシロクロつけて判決するというものではありません。 調停は、調停委員と裁判官が進めますが、あくまでも夫婦の間に入り、話し合いを円滑に進める立場でいます。 原則として夫婦の合意がない限りは成立しない手続きです。

幅広く利用されています

婚調停は、離婚するしないの対立の場合はもちろん、離婚自体合意していても離婚の条件の折り合いがつかないときにも利用できます。
たとえ、裁判所が間に入っても話し合いの余地がないときでも、いきなり裁判を行うことはできません。裁判の前に調停を申し立てなければならないのです。
このように離婚調停を利用する場面は広いのです。

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離婚調停の進め方

書類作成がスタート

離婚調停するためには裁判所に申し立てする必要があります。申立てには、自分の主張をまとめた所定の書類を作成したり、添付する書類を取り寄せなければなりません。
すべて揃ったら、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手を添えて裁判所に提出します。
申立後、日程調整の連絡が入り、日程が固まれば通知書が届きます。裁判所から届いた書類を持って決められた日時に裁判所に出向きます。

相手の顔を見ずに主張できます

協議離婚においては夫婦が直接話し合いますが、離婚調停においては直接夫婦が顔を合わさないよう配慮されています。
夫婦別々で控室が用意され、交互に別室に呼ばれて調停委員が話を聞いて進めていきます。話し合いが固まった段階で確認のために二人同時に一室に集うこともありますが、 調停委員は事情を汲んでケースバイケースにより一度も顔を合わさなくて済む場合もあります。

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離婚調停の結果

合意できた場合

調停の結果、夫婦が合意した場合、調停成立です。合意内容は、調停調書に記載され裁判所に保管されます。 調停成立内容が離婚であった場合、この調停調書を添えて市役所へ離婚届を提出することになります。

合意できなかった場合

夫婦での合意が得られず、これ以上進めても合意に至らないだろうと裁判所が判断した場合、調停不成立です。
不成立の場合、一旦、手続きは終了します。話を先に進める場合、改めて裁判を起こす必要があります。
なお、大筋の合意が得られているが軽微な内容で最終合意に至らない場合等においては、裁判所がまれに職権で離婚の判断を下すことがあります(審判)。

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