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戸籍と姓(名字・苗字)
離婚後に姓の変更手続すべきか検討しましょう。
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戸籍とは

日本国民の身分を公証する文書のこと

戸籍とは、日本国民の身分関係を時系列に沿って証する公文書を言います。
その人がいつどこで生まれたのか、親は誰なのか、独身か既婚か、子供は何人いるのかなどがわかります。
いつ結婚し、いつ離婚したかもわかります。

夫婦とその子供単位で1戸籍

戸籍は、夫婦とその子供で構成されており、本籍地を管轄する役所で管理されます。つまり、戸籍には「夫婦とその子供」の身分関係を証明しています。
ちなみに、本籍地は、夫婦の住所とは関係なく、日本全国好きなところに設定することができます。

姓(名字・苗字)との関係

婚姻届出時、原則として戸籍が新しく作製されます(再婚は別)。このとき、夫婦のうち、どちらかの姓を名乗るのかを決めますが、 姓を変えなかった者が戸籍の一番最初に記載されている人(戸籍の筆頭者)となります。
戸籍の筆頭者名と本籍地で役所は戸籍を特定して管理しています。

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離婚時の戸籍と姓

離婚時の戸籍

夫婦のうち、戸籍の筆頭者でない者は戸籍から抜け、新しく戸籍を作成するか、以前の親の戸籍に戻ることになります。
戸籍の筆頭者と子供はそのままの戸籍を引き続き使用します。

離婚時の姓(夫婦・子供)

夫婦のうち、戸籍の筆頭者はそのまま同じ姓を名乗りますが、戸籍から抜けた者は婚姻前の旧姓に戻ります。
また、子供の姓は離婚後も戸籍の筆頭者のままの姓を名乗ります。これは、親権者が誰かは関係ありませんので注意が必要です。 例えば、夫の姓を名乗っていた夫婦が、親権者を妻として離婚した場合、たとえ、妻と子供が同居して夫が出ていったとしても、 妻は旧姓を、子供は夫の姓を名乗ることになり、同居していても妻と子供で違う姓を名乗ることになるのです。

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離婚時の姓の変更手続

夫婦の姓の変更手続

婚姻時に姓を変えた者(離婚で戸籍から抜けた者)は婚姻前の旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に役所に届け出れば、婚姻時の姓をそのまま名乗ることができます。
この届出期間を過ぎた場合、家庭裁判所の許可が必要になりますので注意が必要です。

子供の姓の変更手続

子供の姓は、夫婦が離婚しても姓が変わることはありません。親権者に合わせて姓を変更することはありません。 子供の姓を婚姻時に姓を変えた者(離婚で戸籍から抜けた者)の婚姻前の旧姓に変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。 そして、許可後に戸籍を変更する届け出をすることになります。

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