年金分割とは
婚姻期間中の年金記録を夫婦間で分割すること
厚生年金は収めてきた年金保険料(収入額)に応じて将来の年金額が決まります。
離婚の際、収入の多い側の厚生年金の記録を収入の少ない側に分け合うことができます。これを年金分割と言います。
年金分割を受けた側は将来の年金額が増え、年金分割した側は将来の年金が減ることになります。
年金分割できる年金
年金分割の対象は、公的年金のうち「厚生年金」と「旧共済年金」です(旧共済年金は現在はありません)。
厚生年金や旧共済に加入せず、国民年金のみに加入している場合は対象となりませんので、ご注意下さい。
厚生年金や旧共済年金に加入している場合、制度上、同時に国民年金に加入していることになりますが、年金分割は厚生年金部分と旧共済部分のみが対象になります。
ご自身の年金受給資格は必要
年金を受給するためには、一定期間の加入期間が必要になりますが、年金分割を受けても、この加入期間が増える訳ではありません。 将来の年金を受給するためには年金分割とは関係なく、自分自身の加入期間が一定期間に達している必要がありますので、ご注意下さい。
年金分割の種類
合意分割 ~2008年3月31日までの年金記録の年金分割
2008年3月31日までの年金記録の年金分割は当事者の合意が必要になります(合意分割)。
夫婦間で割合を決めることができます。割合はゼロから100%まで自由に決められます。
3号分割 ~2008年4月1日以降の年金記録の年金分割
2008年4月1日以降の年金記録の年金分割は当事者の合意によらず一方の請求のみで足ります(3号分割)。
ただし、夫婦間で割合を決めることはできず、一律2分の1と決まっています。
合意分割が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象期間(2008年4月1日以降)があった場合、合意分割と同時に3号分割の請求もあったものとみなされて分割が行われます。
年金分割の手続き
合意分割の手続き
合意分割を行う場合、まず年金事務所に年金情報を提供するよう請求します。この情報を元に夫婦で案分割合を決めた上で、年金事務所で手続きを行います。
夫婦の案分の合意は、公証人役場手続き・裁判手続き・夫婦そろって年金事務所に出向いて合意書提出のいずれかの方法によらなければなりません。
手続きの期限は原則離婚後2年(元配偶者が亡くなった場合は亡くなったときから1か月)です。
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年金事務所へ情報提供請求
必要書類(年金手帳・戸籍謄本)を添えて年金のための情報提供請求書という書類を提出します。
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夫婦間で合意
年金事務所の情報提供通知を元に案分割合について以下の方法により合意書を作成します。
・公証人役場手続き(公正証書又は私署証書認証)
・裁判手続き(調停・訴訟)
・夫婦そろって年金事務所に出向いて合意書(所定書式)持参 -
年金事務所で手続き
標準報酬改定請求書という書類に必要書類を添付して請求します。
3号分割の手続き
3号分割を行う場合、年金事務所に対して請求するだけで足ります。ただし、手続きの期限は原則離婚後2年 (元配偶者が亡くなった場合は亡くなったときから1か月)ですので、ご注意下さい。